出張先などで不在者投票を行う方法(滞在地投票)
1. そもそも不在者投票とは?
選挙当日に住民票のある市区町村(選挙人名簿登録地)に戻れない人が、別の場所で投票できる制度です。
出張・旅行・単身赴任・長期入院などで、住民票の住所で投票できない場合に使えます。
※「選挙人(せんきょにん)」とは、かんたんに言うと 選挙で投票する権利を持つ人(有権者) のことです。
2. 出張先で投票できる仕組み(滞在地投票)
ポイントは次の通りです。
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申請先:住民票のある市区町村の選挙管理委員会(名簿登録地)
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投票場所:滞在先(出張先)の市区町村の選挙管理委員会が指定する不在者投票所
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流れ:住民票の自治体から「投票用紙一式」を郵送してもらい、滞在先で投票する
3. 手続きの標準的な流れ(記事の中心)
Step1:住民票の自治体に「投票用紙等の請求」
住民票がある自治体(例:仙台市)の選挙管理委員会に、不在者投票宣誓書(兼請求書)を提出します。
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不在者投票宣誓書(兼請求書)以下は紙であり、仙台市の場合の例

提出方法は自治体により違いますが、よくあるのは
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郵送
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窓口
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電子申請(対応自治体のみ)
です。不在者投票宣誓書(兼請求書)は、住民票がある市町村または、選挙管理委員会のホームページでダウンロードしてください。
Step2:投票用紙が滞在先へ郵送される
住民票自治体が確認後、
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投票用紙
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投票用封筒(内封筒・外封筒)
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説明書
などを滞在先に郵送されます。以下のようにレターパックなどで来ます。

レターパックの中身は厳重にビニールで封されています。これをこのまま滞在先の不在者投票所に持って行きます(開封してはいけません)。

Step3:滞在先の不在者投票所で投票
滞在先(例:広島市)の選挙管理委員会などが指定する不在者投票所に行きます。その場で職員に封筒を渡して、職員が立会いのもと投票します。
(※ちなみに、私の場合は市役所の不在者投票用の個室に通されました)
Step4:投票用紙は住民票自治体へ返送される
投票後、滞在先自治体が住民票自治体へ郵送し、開票日にカウントされます。
4. 具体例
普段は宮城県仙台市に住民票があるが、出張で広島県広島市に滞在している
この場合、
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仙台市選挙管理委員会に投票用紙を請求
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投票用紙が広島市(滞在先)へ届く
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広島市の不在者投票所で投票
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投票用紙が仙台市へ返送される
という形で、広島市にいながら投票できます。
注意点①:締切が早い(郵送の往復がある)
不在者投票は
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申請(郵送)
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投票用紙の送付(郵送)
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投票後の返送(郵送)
で時間がかかります。選挙が近づくほど間に合わないリスクが上がります。
注意点②:投票できる場所・時間は限られる
滞在先の「どこでも」投票できるわけではなく、
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選挙管理委員会
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指定の公共施設
など、不在者投票所に指定された場所に限られます。
最後に(事前確認のお願い)
不在者投票(滞在地投票)の手続き方法や申請期限、必要書類、投票用紙の送付方法は、自治体によって異なる場合があります。
実際に不在者投票を行う際は、住民票のある市区町村の選挙管理委員会へ事前に問い合わせてください。
※本記事は、2026年2月2日現在のものであり、かつ不在者投票に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の手続きの実行を保証するものではありません。申請条件・提出書類・受付期限・投票方法等は自治体や選挙の種類により異なる場合があります。最新かつ正確な情報は、住民票のある市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。なお、本記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねます。
