経営者の課題を解決する「経営者保証に関するガイドライン」とは?

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経営者には融資に関する様々な悩みがありますが、今回は、そんな経営者の悩みを解決する「経営者保証に関するガイドライン」について説明します。

経営者保証に関するガイドラインの概要

(参考)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

銀行から融資をうけるときに、大抵の場合は経営者は個人でも連帯保証が求められます。以前は、連帯保証をしている場合において、お金を返済出来なくなった場合、銀行は経営者個人に返済を要求していました。

銀行は連帯保証人である経営者個人にも、過酷な債権取り立てを強行し、生活費や生活のための資産の差し押さえ、それにより生活が破綻させられるケースが続出していました。

追い込まれた経営者は、場合によっては自殺をするケースがありました。特にバブル崩壊後やリーマンショックによる金融危機時の話です。

今は、「経営者保証に関するガイドライン」によって、経営者は守られています。本記事では、「経営者保証に関するガイドライン」について解説します。

そもそも個人保証とは?連帯保証とは?

・個人保証

個人保証とは、企業が融資を受ける際に、社長などの経営者や家族などの個人が保証人になる場合を指します。個人保証が必要とされる理由は3つあります。

一つ目は、中小企業において経営者は大株主であることが多く、個人資産と会社の資産がほぼ一体となっており、会社の経営者が弁済の担保をした方がいいからです。二つ目は経営基盤の脆弱性があるため、個人保証の方がいいとされています。最後は、中小企業では、経理に不備が多いため、金融機関の信用を補完するために個人保証にしているのです。

・連帯保証

連帯保証とは、連帯人が主たる債務者と連携して債務を負担することをいいます。連帯保証人は、債権者と保証人が書面によって保証契約を締結することで成立します。

融資取引においては連帯保証人を立てることが多く、主たる債務者が履行できなかったときに、債務を履行する責任を持っています。この場合は、返還の時期が到来したら、まずは主たる債務者に返還の催告をすることができ、資力がないことが証明された場合は、保証人に催告することができます。

(参考)
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/guideline_leaf.pdf

「経営者保証に関するガイドライン」について

(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

上記の3つの事項によって、経営者保証の弊害を解消し、経営者による事業の展開や早期事業再生などを応援しています。また、(2)と(3)は経営者でなくても、第三者保証人でも同じ取り扱いです。

(参考)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

経営者保証に関するガイドラインのポイントとメリット

経営者保証に関するメリットは3つあります。

1つ目は、個人保証を提供せずに、金融機関から新規融資を受けられることです。中小企業にとっては、金融機関からの新規融資は企業活動を左右させるほどの問題であり、資金が調達できないことで経営が傾いてしまうことも少なくありません。その点、経営者保証に関しては、一定の条件のもと、経営者保証なしに金融機関から融資が得られるメリットがあります。

2つ目は、既存契約の見直しをしてもらえることです。経営者保証ガイドラインでは、新規融資だけでなく、既存融資の見直しもしてもらうことができ、事業継承の面で非常に効果的です。

3つ目は、企業の負債整理時における経営者の負担軽減ができることです。経営者ガイドラインを適用できる場合は、金融機関に対して様々なことが要求でき、経営者の負担を軽減することができます。そのため、経営に行き詰まって事業を清算する必要がある場合も、必要な資金や生活の基盤に必要や資金を手元に残せることが可能です。

(参考)https://topcourt-law.com/finance/management_guarantee_of_guidelines

(参考)https://keieishahoshou.jp/merit/

経営者保証に関するガイドラインの活用事例

1.経営者保証に依存しない融資の一層の促進に関する事例

まずは、ガイドラインの要件を満たしている上で、経営者保証を求めなかった事例です。提出した事業計画は実現性が高く、支援が必要不可欠であったこと、計算書類の作成は公認会計士の監査の上で行い、情報開示に積極的であったことが具体的な内容となっています。

2.既存の保証契約の適切な見直しに関する事例

2つ目は、事業継承に伴い、保証契約の見直しをしてもらった事例です。対象の企業は不動産賃貸業者であり、事業の継承に伴って元社長の保証を解除した事例です。保証の解除は、社長との面談時にガイドラインについての説明を行い、元社長の保証解除を検討する用意がある旨を伝えています。

3.保証債務の整理に関する事例

3つ目は、中小企業再生支援協議会を活用した事例です。対象の企業は、小売業者であり、実績が計画から大幅に離脱したため、計画の見直しが求められたそうです。この事例では保証債務の免除を行ったことで、保証人の生計の維持及び新会社の事業継続に大きく寄与することとなりました。

(参考)https://www.fsa.go.jp/status/hoshou_jirei.pdf

保証しないで融資を受けるという方法

経営者は保証なしの融資を交渉することもできます。また、公庫などでは一定の条件があれば、経営者保証なしの融資での申し込みも可能です(経営者保証免除特例制度)。

保証しないで融資を受ける場合は、1.法人個人の一体性の解消、2.財務基盤の強化、3.財務状況の適時適切な情報開示が必要となります。

(参考)https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/guideline_leaf.pdf

(参考)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keitoku.html

まとめ

企業を経営する上では莫大な資金が必要となり、時には資金のやりくりが、うまくいかないこともあります。従来ならば、経営者は自己破産に追い込まれることも少なくありませんでしたが、現在は経営者保証に関するガイドラインによって守られています。

経営者保証に関するガイドラインには様々なメリットがあり、新しく資金を借りる場合は保証を立てる必要がありません。さらに、新規の融資だけだなく既存融資に関しても対象になりますので、資金のやりくりに苦労している場合は、ぜひ活用してみましょう。

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